第1章 韓国の付加価値税(부가가치세)とは
第1章 韓国の付加価値税(부가가치세)とは 1-1 制度の概要と歴史的背景 韓国の付加価値税(부가가치세、英語:Value Added Tax)は、1977年7月1日に施行された「付加価値税法(부가가치세법)」に基づく間接税です。それ以前の物品税・営業税・通行税など複数の個別消費税を統合する形で導入され、以来40年以上にわたり韓国の主要税源の一つとして機能してきました…
第1章 韓国の付加価値税(부가가치세)とは
1-1 制度の概要と歴史的背景
韓国の付加価値税(부가가치세、英語:Value Added Tax)は、1977年7月1日に施行された「付加価値税法(부가가치세법)」に基づく間接税です。それ以前の物品税・営業税・通行税など複数の個別消費税を統合する形で導入され、以来40年以上にわたり韓国の主要税源の一つとして機能してきました。現在の税収全体に占める割合は約16〜18%に達し、法人税と並ぶ国家財政の柱となっています。
制度設計はEU型の多段階課税方式を採用しており、原材料の調達から製造・卸売・小売・最終消費に至る各段階で付加価値に対して課税が行われます。各事業者は売上に係るVAT(売上税額)から仕入に係るVAT(仕入税額)を控除し、差額を納付する仕組みです。最終的な税負担は消費者が負うことになりますが、申告・納付義務は事業者が負います。
1-2 法的根拠
韓国VATの基本法は「付加価値税法(부가가치세법)」(法律第19933号、2024年1月改正)であり、その施行令(부가가치세법 시행령)および施行規則(부가가치세법 시행규칙)が詳細を規定しています。また、個別通達や国税庁(국세청、NTS)が発行する予規(예규)・解釈事例も実務上重要な指針となります。
デジタルサービスの越境取引に関しては、2015年7月の法改正によって「国外事業者の役務提供に係る付加価値税」規定(第53条の2)が追加され、外国法人・個人が韓国の消費者向けに電子的役務を提供する場合の課税根拠が明文化されました。
1-3 主管当局:国税庁(NTS)
韓国VATの主管当局は国税庁(국세청、National Tax Service、以下「NTS」)です。NTSは企画財政部(기획재정부)の外局として設置されており、全国に6つの地方国税庁(서울・중부・인천・대전・광주・부산)と約130の税務署(세무서)を有しています。
NTSは課税標準の決定、申告内容の審査、税務調査、徴収・還付業務のほか、電子申告システム「홈택스(HomeTax)」の運営も担っています。外国法人向けには、英語・日本語対応のポータルページや非居住者用の簡易申告システムも整備されています。
1-4 日本企業が理解すべき基本的位置づけ
日本の消費税と韓国VATは、多段階課税・仕入税額控除という基本的な仕組みこそ共通していますが、税率・申告期間・電子インボイスの義務づけ・非居住者の申告方法など、多くの点で異なります。特に、韓国では電子税金計算書(전자세금계산서)の発行が法的義務とされており、未発行には罰則が科せられます。日本企業が韓国で取引を行う際は、日本の消費税制度との違いを正確に把握し、適切なコンプライアンス体制を構築することが不可欠です。
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免責事項
本記事は、韓国の付加価値税制度に関する一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、税務・法務・会計上の専門的なアドバイスを構成するものではありません。記載内容は作成時点の情報に基づいており、法令・規則・通達等は随時改正される可能性があります。個別の取引や事案に対する判断にあたっては、必ず韓国の税務士(세무사)、公認会計士(공인회계사)、または国際税務に精通した専門家にご相談ください。本記事の利用により生じたいかなる損害についても、オプティ株式会社は一切の責任を負いません。